・ 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・ 治療の為の医薬品購入費
・ 通院・入院のための通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・ 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
・ その他

※矯正治療は、子供を対象として治療するもの(高校3年生まで)は、医療費控除の対象として取り扱われていますが、成人の美容目的の場合は除外されます。(ただし、歯科医の診断書を添付すると認められることがあります。)